出張・巡回健診

福慈会では法人さまのご指定の日時・場所まで、健診車にてスタッフが伺い健康診断を実施いたします。健診車には胸部及び胃部X 線レントゲン検査ができる設備が整っており、より精密な健診結果のご提供が可能です。また、労働安全衛生法によって定められた定期健康診断、有機溶剤健康診断、鉛健康診断、じん肺、VDT、その他各種の特殊健診や職業病に関する健康診断なども行っています。

POINT01

会社へ訪問し、健康診断を実施

福慈会の顔「きぼう1号」「そら2号」があなたの会社へ伺います。

POINT02

予約から結果の管理まで、一括してスムーズに

受診予約、受診管理、結果納品、決済が一元化されるので、健診ご担当者さまの負担を軽減できます。

POINT03

短時間で効率的に

医療機関までの往復時間や待ち時間が少なく、仕事の合間に受診できるので時間を節約することができます。

health examination

実施できる健診について

福慈会では定期検診はもちろん、特定健診、特殊健診、健保指定の内容まで、多くの事業者さまの声にお答えできるよう多種多様な健康診断を実施しております。この機会にどうぞご利用くださいませ。

定期健診

生活習慣病健診

特定健診

特殊健診

オプション検査

各種健保指定の内容

set up

会場設営について

健診会場の設営については、すべて福慈会のスタッフが進めます。お借りする場所に合わせて効率良くスピーディーに健診がおこなわれるよう適切な配置でご準備いたします。また、受診者さまにご安心いただくために衛生面やプライバシーに関しても十分に配慮した環境づくりを心がけております。

受付で受診票をお渡しください
感染症対策も徹底しております
福慈会の健診車・そら2号
how to

実施までの流れ

  1. お問い合わせ

    健診内容やご希望時期などをお伝えください。

  2. お打ち合わせ・お見積り

    詳細を確認させていただき、お見積りの作成、健診スペースの下見などを実施させていただきます。

  3. ご予約

    実施日の3 週間前までに受診名簿を送信していただきます。

  4. 事前キットの送付

    受診票や問診票、事前の検査キットなどをお届けいたします。健診までに問診票の記入をお願いします。

  5. 健診当日

    健診バスにて看護師や医師などスタッフが伺い、設営から健診、片付けまで実施いたします。

  6. お支払い・結果納品

    健診後、結果を作成し納品いたします。
    データの作成などはお打ち合わせでご相談ください。結果にご請求書を同封しますので、後日お振り込みください。

特殊健診について

特定化学物質健康診断

特定化学物質等障害予防規則 第39条

特定化学物質を取扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に常時従事した事のある労働者で、現在雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。

特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生規則 第45条

深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回の受診で足りることとされています。※聴力検査は、年2回の聴力検査のうち1回は、医師が適当と認める方法を用いてもよいことになっています。※35歳および40歳以上の、年2回の血液検査および心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。

じん肺健康診断

じん肺法 第3条 / 第7~第9条の2

じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対しては、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、じん肺健康診断を行わなければなりません。定期において管理1の従事者は3年以内ごとに1回、管理2・3の従事者は1年以内ごとに1回の検査が必要です。じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺有所見者)には「肺がんに関する検査」を行うこととなっております。詳細については、『じん肺診査ハンドブック』(厚生労働省労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)を参照して下さい。

鉛健康診断

鉛中毒予防規則 第53条

法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。

有機溶剤健康診断

有機溶剤中毒予防規則 第29条

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。

石綿健康診断

石綿障害予防規則 第40条~43条

石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が制定され①石綿を取扱い、または試験研究のため製造する業務に常時従事する労働者、②過去においてその事業場で、石綿を製造し、または取扱う業務に従事したことのある在籍労働者は雇入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。