緊急事態宣言対象地域における生活習慣病予防健診及び特定健康診査並びに特定保健指導の一時中止について

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言対象地域における
生活習慣病予防健診及び特定健康診査並びに特定保健指導の一時中止について
(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)

 協会けんぽが実施する、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県に所在する健診実施機関での健診等を一時中止させていただきます。

【中止する健診等】
・生活習慣病予防健診[被保険者]
・特定健康診査[被扶養者]
・特定保健指導(対面のもの)[被保険者・被扶養者]

【一時中止期間】
令和2年4月10日から同年5月6日まで

 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、令和2年4月7日に埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県を対象地域とする緊急事態宣言が発せられました。
 また、令和2年4月8日付で厚生労働省から各保険者に対し、「対象地域に居住する住民を対象とする特定健康診査等及び対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査等については、少なくとも緊急事態宣言の期間において、行わないこと。」とする通知が発出されました。
 これらを受け、協会けんぽにおきましては、令和2年4月10日より同年5月6日までの間、緊急事態宣言の対象地域に所在する健診実施機関で実施する健診等を一時中止させていただきます。
 受診等のご予定をいただいていた皆様には申し訳ございませんが、感染機会を減らすための対応ですので、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

 なお ご不明な点やお問い合わせにつきましては、弊会 または協会けんぽにお問い合わせください。

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