巡回・集団健診のご案内
福慈会では労働安全衛生法によって定められた定期健康診断、有機溶剤健康診断、鉛健康診断、じん肺、VDT、その他各種の特殊健診や職業病に関する健康診断なども行っています。
検診車による出張健診・巡回健診のご案内
仕事が忙しい方くて受診する時間がない方や、
健康診断の費用を抑えたいとお考えの企業健診のご担当者様、福慈会がその希望を叶えます。
巡回健診なら健康診断を短時間、短期間で行うことができ、費用も抑えることが可能です!!
オススメPOINT!
- 短時間で効率的に!
- 健診車でお伺いし、熟練のスタッフにより短時間で健診を実施します。
医療機関までの往復時間や待ち時間が無いので時間を節約することができます。
- 費用を抑え、経済的に!
- 適正価格で健康診断を行いますので、非常に経済的です。
- 管理が簡単に!
- 従業員の健診が一斉に行われますので、個別で健診を受けるよりはるかに管理が簡単になり、受診率が向上します。
また、受診予約・受診管理・帳票管理・決済が一元化されるので、健診ご担当者様の仕事量を減らすことが出来ます。
毎年、前年実施月の約2ヶ月前にこちらからご連絡の上、健診予定日を決定させていただきます。
特殊健康診断のご案内
1. 特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条)
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。
ただし胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回の受診で足りることとされています。
- 聴力検査は、年2回の聴力検査のうち1回は、医師が適当と認める方法を用いてもよいことになっています。
- 35歳および40歳以上の、年2回の血液検査および心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
2.じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2)
じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対しては、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、じん肺健康診断を行わなければなりません。定期において管理1の従事者は3年以内ごとに1回、管理2・3の従事者は1年以内ごとに1回の検査が必要です。
じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺有所見者)には「肺がんに関する検査」を行うこととなっております。
詳細については、『じん肺診査ハンドブック』(厚生労働省労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)を参照して下さい。
3.石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)
石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が制定され、
① 石綿を取扱い、または試験研究のため製造する業務に常時従事する労働者。
② 過去においてその事業場で、石綿を製造し、または取扱う業務に従事したことのある在籍労働者は雇入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。
4.有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則 第29条)
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。
5.特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則 第39条)
特定化学物質を取扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に常時従事した事のある労働者で、現在雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
6.鉛健康診断(鉛中毒予防規則 第53条)
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。
福慈クリニックのご案内
- 名称
- 医療法人 福慈会 福慈クリニック
- 住所
- 大阪府大阪市中央区南船場2-1-3
フェニックス南船場ビル3階
- 診療時間
- 8時30分~17時00分
- 休診日
- 日曜日・祝日
- TEL
- 06-4963-3205
- 地下鉄「心斎橋」駅より徒歩10分
- 地下鉄「長堀橋」駅より徒歩5分
- 当クリニックには駐車場がございませんので、お車で来られる場合は近隣のコインパーキングをご利用下さい。