ストレスチェックサービス
WEB でチェックするメリット
- 簡単にストレスチェックが受けられる!
- 貴社専用のURL を発行し、そこからストレスチェックを受けて頂きます。完了までの所要時間は約5分間!
- 時間と場所を選ばずチェック!
- マルチデバイス対応のメンタルチェック!場所を選ばずスマホ、PC、タブレットでチェックが可能!
- 結果はその場でスグ!
- WEB だからチェック終了後、そのまま結果画面へ移行。もちろん、医師確認済みの通知書でもお届けします。
シート版 | WEB版 | |
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料金 | 600円 / 1名 | 400円 / 1名 |
ストレスチェックとは
ストレスチェック制度は厚生労働省により、平成26 年6 月25 日に施行された労働安全衛生法の改正法によって創設され、平成27年12月1日に義務化されました。
具体的には「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)」「労働者自身のストレスへの気づきを促す」「ストレスの原因となる職場環境の改善を促す」という3 つの目的を達成するために、ストレスチェックや医師・専門家による面接指導が行われます。労働者数が50 人以上の会社に対して年1 回の実施が厚生労働省によって義務付けらている一方、労働者数が50 人未満の会社に対しては「努力義務」となっています。
ストレスチェックの実施
ストレスチェックは、調査票の質問に労働者が回答する形で行われます。調査票では「最近1 カ月の状態(体調)について」や「職場や家族との人間関係について」など、ストレスに関する質問がされ、回答結果を分析して個人のストレス状態について調べます。調査票として、職業性ストレス簡易調査票(57 問)を用いることが望ましいとされています。
結果の通知
結果は事業者を介することなく実施者から直接本人へ通知されます。高ストレスと評価された労働者については、必ず医師による面接指導が必要か確認し、必要がある者については事業者は面接指導を行うことが義務となります。尚、ストレスチェックの結果は本人の同意なく事業者に開示するとは禁止されております。
面接結果を元にした次の措置の禁止
- 解雇や契約の更新をしないという行為
- 自主退職を促す行為
- 結果による不当な配置転換や役職の変更
- その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置
- 医師の指導に反した措置
労働者に対する不利益な取り扱いの禁止
- ストレスチェックを受検しなかったこと
- ストレスチェック結果を事業者に提供することに同意しなかったこと
- 面接指導の申出をしたこと
- 面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行わなかったこと
サービスの仕組みと流れ
ストレスチェックの実施
事業者さまからご依頼を受けた後、職員さまへ専用URL をお届けします
ので個別に実施して頂きます。結果はその場ですぐに分かりますが、後日、
医師が確認したうえで分かりの紙ベースでもお届けいたします。
結果通知後の面接について
高ストレスと判断された場合、医師との面接のご案内を送付(個人結果に
同封)させて頂きます。希望者の方は会社負担で専門医師による面接指導
を申請することができます。
専門医師による面接と情報確認
状況のヒアリングやストレス状態の改善方法など、実際に医師・専門家の
面接を通じてアドバイスを受けることができます。また、同時に事業者さ
まへの意見聴取も行います。
よくある質問
- Q何名以上の事業場が対象になりますか?
- A
労働者50人以上の事業場が対象となります。
- Qスマートフォンやタブレットでの受検も可能ですか?
- A
はい、可能です。
- Q問診項目は何項目ありますか?
- A
57項目(「職業性ストレス簡易調査票」の項目)と福慈会オリジナルの63項目をご用意しました。
- Q実施者は誰がなるのですか?
- A
福慈会の医師が実施者になります。産業医がいらっしゃる事業所については産業医の先生に共同実施者になってもらいます。
- Q産業医は紹介してくれますか?
- A
労働者から申し出があった後、遅延なく行うことが適当とされています。
また、産業医などによる面談が望ましいとされていますが福慈会の医師でも対応可能です。
- Qストレスチェック実施までの準備にどのくらい日数がかかりますか?
- A
受検対象者数にもよりますが、2週間ほどお時間を頂いております。
- Qストレスチェックの実施時期は希望できますか?
- A
できるだけご希望をお聞きします。
ご希望に添えない場合もございますのでその際はご了承ください。
- Q自社の産業医に代わってストレスチェックを実施できますか?
- A
はい、可能です。ご相談ください。
- Q従業員はストレスチェックを必ず受ける義務はあるのでしょうか?
- A
労働者にはストレスチェックを受ける義務はありません。
ですが、メンタルヘルス不調を未然に防止するためにも、ストレスに気づいていただくことは重要ですので、できるだけ受けていただくことが望ましいです。
- Q希望する従業員にのみストレスチェックを実施すれば良いのでしょうか?
- A
希望するか否かにかかわらず事業者は、対象となる労働者全員にストレスチェックを受ける機会を提供する必要があります。
- Q事業者は、ストレスチェックを実施した旨の報告を監督署に行う必要があるのでしょうか?
- A
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
- Q義務化というけれど罰則はあるのでしょうか?
- A
労働基準監督署への報告は労働安全衛生法第100条に基づくものであり、違反の場合には罰則があります。
50 人未満の事業場については、報告義務はありません。
しかしながら企業が実施すべき義務を果たしていない状況でなにか労災事案などが発生した場合、企業側は不利な状況になると考えられます。
- Qパートや契約社員は対象になりますか?
- A
パートや契約社員でも、1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用される者であって、1週間の労働時間数が、同じ職場の人の4分の3以上働く者は義務の対象になります。
- Q派遣社員は対象になりますか?
- A
派遣元がストレスチェックを実施する場合、雇用契約を結んでいる派遣労働者が50人以上いるか(登録のみの者は除く)という点で判断するので、どこに派遣しているかにかかわらず、ストレスチェックを実施する義務が派遣元に生じます。
また、派遣先事業者に労働者が60人(内20人が派遣労働者)という場合、正規の労働者は40人しかいなくても、事業場の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウントするため、そのような派遣先にはストレスチェックの実施義務があり、派遣先は40人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じることになります。